【土地利用の最低限の規制を理解する】

【土地利用の最低限の規制を理解する】建物を建築するときには、さまざまな規制が加わります。建築に関する規制にさまざまなものがあり、かつ複雑になってます。さらに、各自治体では条例で規制を強化していることもあります。極端な場合は建物の建築ができないこともあるのです。せっかく高い買い物をしたのに、予定した建物の建築や利用ができなかったのでは大変です。各種の規制に関しては建築士に個別に調べてもらうか、所在地の市区町村の担当部署で確認することがもっともよい方法です。ここでは、規制に関する最低限必要な知識に関してだけ解説することにします。
【前面道路の幅に注意】道路に面している土地に建物を建築するのが原則です。しかし、それだけではありません。面している道路の幅が四メートル以上あることとその道路と土地が二メートル以上(条例で規制強化されているケースがある)接していることも必要です。もし、道路の幅が四メートル未満のときは、次のことに注意してください。①建築基準法第四二条二項に定める道路(道路幅が四m以上必要という規定ができる前から建築物が立ち並んでいた、特定行政庁が指定した道路)等であるかどうか②①の道路に接する土地の場合は、道路の中心線から二メートル後退した線まで道路とみなされ、計算上では建物の敷地にならない部分が生じる(セット・バックという)したがって、四メートル未満の道路に接しているときは、建物の敷地として利用できる面積は減ることになるのです。また、建築物の高さを規制するものの一つに道路斜線制度があります。これは、道路の反対側から土地に向かって一定の傾斜で引いた線をはみ出して建物を建築することはできないというものです。